2010年10月5日火曜日

遺棄致死罪成立の条件

合成麻薬MDMAを一緒に飲んだ東京・銀座のクラブホステス、
田中香織さん(当時30)を救命しなかったとして
保護責任者遺棄致死などの罪に問われた元俳優、押尾学被告。

この事件によって、私のように初めて
保護責任者遺棄致死罪成立のポイントを知った人は多いのでは?!

つまり、押尾被告がすぐに救急車を呼んでいれば
被害者は死なずにすんだのか?がポイント(ー_ー)!!

もし、すぐに救急車を呼んでいたとしても
被害者の命は助からなかったのなら、
すぐに救急車を呼ばなかったからといって
保護責任者遺棄致死罪は成立しない。

当然、すぐに救急車を呼んでいたら
どのくらいの確率で被害者が
死なずにすんだのか?が重要なわけだが、
それを医者が判断するのも非常に難しいのでは?!

それより何より、そんな難しい司法の事より
すぐに救急車を呼んで助けようとしなかった事が

「人としてどうやねん(ー_ー)!!」

と思うが‥(-_-;)

被害者の親や友人たちは特に

「押尾は精一杯、助けようとしてくれたけど
香織さんは死んでしまった」

ではなく、

「押尾は香織さんを放置して逃げた」

ということに怒り心頭、
深い悲しみに苛まれていると思う。

香織さんは押尾被告と知り合わない方が良かった。

知り合っても親しく付き合わない方が良かった。

いまさらだが、悪縁というか
そういう縁があることを私は昔から感じている(-.-)

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